平成26年3月策定
http://www.ubenishi-h.ysn21.jp/ijimeboushi27.pdf
http://web.archive.org/web/20160627094922/http://www.ubenishi-h.ysn21.jp/ijimeboushi27.pdf
ijimeboushi27.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9PY3wtE6uSWTTJIQ3FWOFRaU2s/view
山口県立宇部西高等学校いじめ防止基本方針
平成26年3月策定
はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形
成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、絶対に許
されない行為である。
本校においては、これまでもいじめの防止・根絶に向けた対策として、組織体制の構築をはじめ、生徒が
主体となる授業づくり、学校行事・部活動を重視した人間関係づくり等の未然防止の取組や、毎学期の個人
面談週間や定期的な生活アンケート、教育相談メールの実施等の早期発見の取組、「いじめは絶対に許されな
い」という毅然とした姿勢での早期対応の取組を進めてきた。
しかしながら、近年、部活動内でのいじめや、スマートフォン等を通じてのインターネット上のコミュニ
ケーションに係るトラブルが発生するなどの課題も見られた。
こうしたことから、「いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こりうる」という認識の下、「未然防止」「早
期発見」「早期対応」の取組の視点に「重大事態への対応」を加え、取組の更なる充実を図るとともに、地域
との協働やいじめ対策委員会を中核とする組織的対応、外部専門家や関係機関との連携を一層強化すること
により、本校におけるいじめ防止等の対策が体系的・計画的かつ具体的に行われるよう、「いじめ防止対策推
進法」(以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」及び「山口県
いじめ防止基本方針」を参酌して「山口県立宇部西高等学校いじめ防止基本方針」を定める。
Ⅰ いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめとは
いじめの定義
いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童
等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であっ
て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(法第2条)
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、特定の教職員のみによることなく、いじめ対策委
員会が中心となり、表面的・形式的にならないよう、いじめられた生徒の立場に立って行う。
具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
◇ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
◇ 仲間はずれ、集団による無視をされる
◇ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
◇ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
◇ 金品をたかられる
◇ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
◇ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
◇ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談する
ことが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報する
ことが必要なものが含まれる。これらについては、いじめた児童生徒への教育的な配慮やいじめられた
生徒の意向への配慮の上、早期に警察に相談・通報し、連携した対応を取る。
2
2 いじめの防止等に係る基本的考え方
(1)いじめの防止
児童等は、いじめを行ってはならない。(法第4条)
いじめを根絶するためには、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」との認識
の下、未然防止の観点から、すべての生徒を対象とした人権教育や道徳教育、情報モラル教育等、健
全育成に係る取組を総合的かつ効果的に推進し、家庭や地域、関係機関等との連携・協働の下、豊か
な人間性、確かな学力等の生きる力を育む教育活動を行う。
(2)いじめの早期発見・早期対応
いじめは構造的に見えにくい一面があることから、生徒の些細な変容について、関わるすべての教
職員が状況等を共有し、「背景にいじめがあるのではないか」との危機意識をもち、いじめを軽視した
り、隠したりすることなく、可能な限り早期のいじめの認知に努める。
いじめを認知した場合は、迅速かつ適切、丁寧な指導・支援を行い、生徒にとって、一刻も早く安
心・安全な学校生活となるよう、必要に応じ、関係機関や専門家等と連携しながら、いじめが確実に
解決されるまで、組織による粘り強い対応を行い、また、解決後もきめ細かく見守りを行う。
いじめの発見・通報を受けた場合には、担任や教科担当、部活動顧問等、担当教職員が一人で事案
を抱え込むことなく、学校として情報の共有を基に、いじめ対策委員会を中核として、全校体制でい
じめの解決に向けて取り組む。
(3)家庭や地域との連携
生徒を見守り、健やかな成長を促すとともに、より多くの大人が子どもとしっかりと関わり、悩み
や相談を受け止めるなどの体制を構築するため、相談窓口等の周知、親師会や学校評議員等と積極的
に協働を図る。
(4)関係機関等との連携
いじめの問題の対応においては、関係の生徒・保護者間での解決を図るだけでなく、事案によって
は、関係機関等と速やかに適切な連携を図る。
平素から、警察、児童相談所、地方法務局、県教委等と定期的に連絡・協議する機会を設けるなど、
情報共有体制の更なる充実に努める。
Ⅱ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
1 いじめの防止等のために実施する事項
(1)いじめの防止等のための組織
本校におけるいじめ防止等の対策を計画的・組織的に行うため、取組を統括する組織として、新た
に「いじめ対策委員会」を置き、既存の「生徒指導委員会」「生徒部会」を実働的な組織として活用す
る。これらの組織は各取組に対し、評価・検証等を行い、恒常的に改善を図る。
○ いじめ対策委員会
年間2回の全委員による会議、学期ごとの校内委員による取組状況検討会議、事案の発生時に必要
に応じた委員による緊急会議等
・ 構成
管理職、スクールカウンセラー、生徒部長、教育相談係、学年主任、養護教諭、生徒指導担当教
員
※ 必要に応じ、外部専門家と連携・協働する体制を構築する。
3
・ 役割
◇ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・改善
◇ いじめの相談・通報の窓口
◇ いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催、情報の迅速な共有、関係のある生徒へ
の事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携
○ 生徒部会等
毎週の定例会議、事案発生時に緊急会議等
・ 構成
生徒部長、生徒指導担当教員、養護教諭
※ 必要に応じ、学年主任、当該HR 担任・部活動顧問等を加える。
・ 役割
◇ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集、記録、共有
◇ いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催、情報の迅速な共有、関係のある生徒へ
の事実関係の聴取、関係生徒への生徒指導 等
◇ 学校行事、校内研修等の企画・実施
◇ アンケート調査の実施・結果の分析・対策の検討
(2)人権が尊重された学校づくり
いじめは、著しく人権を侵害する行為につながるおそれがあり、未然防止に努めることが大切であ
る。互いの人格を尊重した態度や言動ができるよう、組織的・計画的に人権教育に取り組む。
(3)豊かな心を育む教育の推進
・ 生徒の一人ひとりの夢の実現に向けて、知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の核となる豊か
な人間性を育むため、教育活動全体を通して、道徳教育を充実させる。
・ いじめの未然防止に向け、生徒の規範意識を醸成するため、「きまり」「節度」「礼儀」を重視した
取組を具体的に行う。
・ 社会貢献の在り方、自他の権利の尊重、人としての暮らし方やふるまい方等を学ぶため、地域清
掃活動等のボランティア活動を充実する。
2 いじめの防止等のために実施する具体的な取組
本校におけるいじめ防止等の取組が体系的・計画的かつ具体的に行われるよう、別に示す「年間計画」
により、「いじめ対策委員会」を中核とする「未然防止」「早期発見」「早期対応」に向けた実効的な対策
を行う。
未然防止 (いじめの予防)
(1)生徒指導・教育相談体制の充実・強化
・ 教職員の資質能力の向上に向け、スクールカウンセラー等と連携しながら、積極的に事例研究や
教育相談等のいじめ防止等に向けた校内教職員研修を開催する。
・ すべての生徒の能力を最大限に発揮できるよう、開発的な援助を行う教育相談体制の充実に一層
努めるとともに、県教委作成の「Fit」(学校適応感を測る客観テスト)を活用するなどの取組を
行い、生徒理解に努める。
・ 中高の切れ目のない支援体制を構築するため、中高連携を促進し、学校相互間の情報共有に努め
るとともに、一貫したいじめの防止等の対策に取り組む。
4
(2)教育活動全体を通した取組
・ 自ら考え、判断し、表現する学習活動を通して学び合い、学習内容を深めていくことができる、
授業づくりに努める。
・ すべての教育活動を通じて道徳教育を行い、生徒の社会性や規範意識等の豊かな心を育み、一人
ひとりの健全な成長が促されるよう、取組を進める。
・ 生徒が、他者との協力の大切さを感じ、成し遂げる喜びを体験していくことができるよう、ホー
ムルーム活動をはじめ、学校行事、生徒会活動、クラブ活動等において、内容・方法等を工夫改善
する。また、いじめの防止・解決に向けた生徒の主体的な取組を支援する。
・ 学校行事やボランティア活動等の体験活動等に重点的に取り組み、思いやりの心や社会性を育む。
・ 部活動においては、顧問教員等の指導の下、生徒の能力・適性、興味・関心等に応じて、自ら課
題を見つけ、主体的に判断し、課題を解決するなどの自己指導能力の育成を図る。
(4)家庭・地域との連携
・ いじめを解決していくためには、保護者との緊密な連携が必要であるため、日頃から信頼関係づ
くりに努める。
・ 親師会、学校評議員等の関係団体や警察等の関係機関と協議する機会を設け、いじめの問題の解
決に向けて地域ぐるみで取り組む。
・ 生徒の校外生活について、日頃から地域の相談窓口や関係機関とも連携を図り、学校を中心とし
た地域の情報ネットワークの充実・強化に努める。
早期発見 (把握しにくいいじめの発見)
(1)校内指導体制の確立
・ 「背景にいじめがあるのではないか」という意識を常にもちながら、保護者と緊密に連携し、定
期アンケート、各学期の個人面談に取り組むとともに、担任・副担任を中心に全教職員できめ細か
く生徒を見守る体制をつくる。
・ 開かれた保健室・相談しやすい教育相談室づくりの取組に加え、教育相談箱の設置により、様々
な手段で生徒の不安や悩みをしっかりと受け止める。
(2)家庭・地域との連携
・ 学校に寄せられる保護者や地域からの意見を課題把握に生かし、共に考え、生徒のためにいじめ
を解決していく姿勢を明確に示す。
早期対応 (現に起こっているいじめへの対応)
(1)早期対応のための本校の体制
・ いじめを認知した場合は、担当教職員が抱え込むことなく、速やかに情報の共有と事実関係(時・
場所・人・態様等)の調査を行い、客観的な事実を基に、保護者と緊密に連携し、いじめ対策委員
会を中核として、全校体制で解決に向けて取り組む。
(2)いじめへの対応
・ いじめられている生徒を守り抜くとともに、いじめている生徒に対しては、懲戒も含め毅然とし
た姿勢で対応する。
・ 学校内にいじめは許されないという雰囲気づくりに努めるとともに、周りではやしたてる生徒や、
見て見ぬふりをする生徒に対しても、いじめを制止するか、あるいは教職員に相談するよう指導す
る。
・ いじめられている生徒の心のケア、いじめている生徒の内省を促す支援等、必要に応じて、スク
ールカウンセラーや外部専門機関との連携を図る。
5
・ インターネットや携帯電話を通じて行われるいじめに対しては、いじめを受けた生徒からの申し
出を精査する過程で、書き込み等を印刷又は写真撮影しておくなど、記録を取る。
・ いじめられている生徒の保護者との面談の時間を速やかに設定し、教職員が保護者と一緒に考え、
生徒のためにいじめを解決していく。
・ いじめている生徒の保護者へは、「いじめは人間として、絶対に許されない」との認識の下、いじ
めの解消に向け取り組むことを伝えるとともに、生徒のよりよい成長のために協力を依頼する。
(3)地域・関係機関との連携
・ 日頃から開かれた学校づくりに努め、いじめの解決に当たっては、地域の積極的な協力を得る。
・ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、「やまぐち児童生徒サポートライン」(平
成16年4月施行)による「学校から警察への連絡に関するガイドライン」(平成22年11月策定)
に基づき、教育的配慮を行いながら、警察と連携した対応を図る。
3 重大事態への対応
重大事態とは
○ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるとき(児童生徒が自殺を企図した場合等)
○ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
疑いがあると認めるとき(年間30日を目安とするが、児童生徒が一定期間連続して欠席している
ような場合は学校又は県教委の判断で重大事態と認識する。)(法第28条)
※ 児童生徒やその保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、
学校は重大事態が発生したものとして真摯に対応する。
いじめの根絶に向けた未然防止の取組が重要であるが、暴力行為や不登校がいじめによる重大事態に
当たるか否かを、いじめ対策委員会において判断するとともに、速やかに県教委に報告し、指導助言を
得ながら、前掲「早期対応」と同様、いじめられている生徒の心身の安全の確保を最優先に、いじめの
解決に向けた取組を行う。
また、外部専門家等とも連携しながら、いじめ対策委員会を母体に調査委員会を設置し、迅速・的確
かつ組織的に対応する。
なお、県教委が設置する専門家等の第三者からなる「いじめ問題調査委員会」による調査を行う場合
もある。
Ⅲ 家庭・地域・関係機関との連携
いじめの問題の解決に向けては、家庭・地域との緊密な連携・協働が重要であり、学校を家庭・地域に
開かれたものにしていくため、青少年健全育成協議会等の地域の関係団体にも協力を依頼し、学校基本方
針の共通理解を図りながら、地域ぐるみで情報交換の促進、連携の強化等に努める。
また、生徒・保護者の不安や悩み等を受け止めるとともに、地域とも協働を図るため、本校の相談窓口
や関係機関等の相談窓口の周知を図り、必要に応じて、スクールカウンセラー等の専門的な相談にも対応
できる体制を整備する。
(1)本校の相談窓口
山口県立宇部西高等学校 代 表 0836-31-1035
6
(2)関係機関等の相談窓口
○ こどもの人権110番(山口地方法務局) 0120-007-110
○ いじめ110番(やまぐち総合教育支援センター) 083-987-1202
○ サイバー犯罪対策室(山口県警本部) 083-922-8983
○ ヤングテレホン・やまぐち(山口県警本部) 0120-49-5150
○ ふれあい総合テレホン(やまぐち総合教育支援センター) 083-987-1240
○ 山口県教育庁行政相談室(教育庁教育政策課) 083-933-4531
○ ふれあいメール(やまぐち総合教育支援センター) soudan@center.ysn21.jp
平成27年度山口県立宇部西高等学校いじめの防止等に向けた年間計画
月 いじめ対策委員会 学校行事 保護者との連携 外部との連携
4
全教職員共通理解
校内研修(情報モラル
教育)
入学式
対面式(全学年)
オリエンテーション(1年)
集団宿泊研修(1年)
交通安全教室(全学年)
国際理解教育(全学年)
部活動集合
委員会集合
情報モラル教室(入
学式後)
学校いじめ防止基本
方針の通知
担当者確認(警察等関
係機関)
校区ふれあい運動推進
員会定例会①
5
いじめ対策委員会①
(年度方針・計画作成)
取組状況検討会①
(各学年団も参加・アン
ケート結果集約・情報
共有)
アンケート①「Fit〈いじめア
ンケートを兼ねる〉」(全学年)
生徒総会(全学年)
系列体験学習(1年)
第1 回親師会役員会
親師会教育後援会総
会
就職説明会(3 年保護
者)
学校評議員会
県生徒指導連絡協議会
第1 回厚狭地区高等学
校生徒指導連絡協議会
校区ふれあい運動推進
委員会総会
6
面談週間①(全学年)
「薬物乱用。ダメ。ゼッタイ教室」
(全学年)
勤労講演会(全学年)
オープンスクール
第1 回親師会だより
編集委員会
オープンスクール
(保護者・学校評議
員・近隣中学校教員
対象)
山口県高P 連総会
「薬物乱用。ダメ。ゼ
ッタイ教室」(外部講
師)
第1 回山陽小野田市
中・高生徒指導連絡協
議会
宇部市中・高生徒指導
連絡協議会(前期)
校区ふれあい運動推進
員会定例会②
7
取組状況検討会②
(各学年団も参加・ア
ンケート結果集約・情
報共有)
アンケート②(全学年)
クラスマッチ(全学年)
防災避難訓練①
情報モラル教育(全学年)
卒業生講話(全学年)
野球応援(1年)
保護者アンケート①
保護者会(全学年・
~8 月)
第2回親師会だより
編集委員会
高P 連中四国大会
第2 回厚狭地区高等学
校生徒指導連絡協議会
校区ふれあい運動推進
員会夏季街頭補導
花火大会街頭補導
8
インターンシップ(2年)
調査体験学習(2年)
世界ジャンボリー学校訪問
保護者会(全学年・7
月~)
高P 連全国大会
7
9
企業学校見学(1年)
進路講話(3年)
生徒会選挙
第2 回親師会役員会 校区ふれあい運動推進
員会定例会③
10
取組状況検討会③
(各学年団も参加・ア
ンケート結果集約・情
報共有)
アンケート③「Fitいじめアン
ケートを兼ねる〉」(全学年)
企業学校見学報告会(1年)
芸術鑑賞(全学年)
系列ヒアリング(1 年)
交通安全教室(3年)
親師会研修 第2 回山陽小野田市
中・高生徒指導連絡協
議会
宇部市校区ふれあい運
動推進員会ブロック別
情報交換会(西部ブロ
ック) 宇部市中・高
生徒指導連絡協議会
(後期)
11
面談週間②(全学年)
西高祭(全学年)
マラソン大会(全学年)
ライフプラン講演会(1年)
人権教育講話(全学年)
保護者懇談会
(1・2年)
第3 回厚狭地区生徒指
導連絡協議会
12
取組状況検討会④
(各学年団も参加・ア
ンケート結果集約・情
報共有)
アンケート④(全学年)
クラスマッチ
防災避難訓練②
保護者アンケート②
(学校評価アンケー
トと兼ねる)
学校保健安全委員
会・衛生委員会
第1 回親師会だより
編集委員会
校区ふれあい運動推進
員会定例会校区④
ふれあい運動推進員会
冬季街頭補導
1
修学旅行(2年)
人権教育講話(全学年)
卒業研究発表会(全学年)
第3 回親師会役員会
第2 回親師会だより
編集委員会
2
取組状況検討会⑤
(各学年団も参加・ア
ンケート結果集約・情
報共有)
いじめ対策委員会②
(方針の見直し等)
アンケート⑤(1・2年)
ライフプラン発表会(1年)
ボランティアトイレ清掃(生徒
会)
交通安全教室(1・2年)
周走コース駅伝大会(1・2年)
学校評議員会
第3 回山陽小野田市
中・高生徒指導連絡協
議会
第4 回厚狭地区生徒指
導連絡協議会
交通安全教室(警察)
校区ふれあい運動推進
員会定例会⑤
3
卒業式
進路説明会(1年)
進路講演会(2年)
中学校訪問(新入生出
身中学校)
ふれあい運動推進員会
春季街頭補導